ひねおのコツコツ投資日記

30代会社員のコツコツ投資日記です。

国税庁から仮想通貨に関する所得計算方法が公開

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最近話題のビットコイン。その所得計算方法のざっくりとした抜粋になります。

課税関係をちょっと勉強して整理してからでないと、お遊びとはいえ安易に始めても戸惑いそうです。

 

仮想通貨の売却

売却価格(円に換金)と取得価格の差額が所得金額になる。

仮想通貨での商品の購入

仮想通貨で商品を購入した場合、その使用時点での商品価格と取得価格の差額が所得金額になる。

仮想通貨と仮想通貨の交換

仮想通貨で他の仮想通貨を購入する際の決済として使用した場合、他の仮想通貨の購入金額と保有する仮想通貨の取得価格との差額が所得金額になる。

仮想通貨の取得価格の計算方法

基本は、移動平均法。但し、継続適用を条件に総平均法でも可。

仮想通貨が分裂した時

仮想通貨が分裂した場合、分裂した仮想通貨にその時点では価値を有していなかったと考えられるため、所得にはならない。その後、売却や使用した時点で所得金額になる。

仮想通貨に関する所得の区分

仮想通貨に関する所得は原則として雑所得になる。但し、事業資産として、決済している場合は事業所得となる。

損失の取り扱い

雑所得以外の所得とは損益通算はできない。

仮想通貨の証拠金取引

証拠金取引で生じた所得については、申告分離課税の適用はないので、総合課税での申告になる。

マイニングによって取得した場合

マイニングで取得した仮想通貨も事業所得もしくは雑所得の対象になる。その場合の所得は、収入金額から必要経費を、差し引いた金額となる。

 

とのことです。

 

また、ツィッターを漁っていると1番簡単な所得の把握方法が載ってました。

 

1、年末に全て円に交換する

2、その残高から入金額を差し引くと、所得金額が把握できる→申告する

3、でも、みんな売って円に変えるので大暴落!

 

やっぱり、みんな大暴落を予感してるんですね。

 

ビットコインで予習しておきたい

ビットコインは資産形成の手段ではないと思っていますし、投下資金は少額なのでいくら減っても構いません。

どんどん含み損で真っ赤に染まっていく、恐怖心をどんどん煽るような下落を期待さえしています。

 

リスク選好度とリスク許容度は別物とウォール街のランダムウォーカーの著者、バートン・マルキール先生も言っています。

本当のリスク許容度は暴落の中でしかわからないと思うので、ビットコインでプチシュミレーションできればいいなと考えています。まぁ、あくまで感覚的なものですが…

含み損に耐えきれず、インデックス投信を売却してしまうことは絶対にないようにしなければ。。

 

ビットコインに対しては、儲かってお小遣いを稼げるならそれでもいいし、半値くらいに暴落きてしまって泣きを見ても経験値が貯まればこれもまたよし。くらいの気持ちでいます。